奴隷的拘束・苦役からの自由(読み)どれいてきこうそくくえきからのじゆう

世界大百科事典 第2版 の解説

どれいてきこうそくくえきからのじゆう【奴隷的拘束・苦役からの自由】

日本国憲法の18条〈何人も,いかなる奴隷拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない〉で保障されている自由権。 奴隷的拘束とは,奴隷なみと考えられるほどに身体を拘束することをいう。奴隷,人格を無視した拘束のもとにおかれている公娼私娼,〈監獄部屋〉〈たこ部屋〉の労働者,人身売買などが該当する。奴隷的拘束からの自由とは,そのような身体の拘束からの自由を意味する。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

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