精選版 日本国語大辞典 「奏事不実」の意味・読み・例文・類語
そうじ‐ふじつ【奏事不実】
〘名〙
※十訓抄(1252)六「本院のおとどの奏事不実に依て、俄に太宰権帥にうつされ給ひしかば」
※法曹至要抄(1210頃)上「奏事不実事 詐偽律云。奏事上書詐不レ以レ実者。徒二年」
③ 鎌倉・室町幕府の法で、訴訟に際し、事実と異なる主張をすること。敗訴のときは敗訴罰として「奏事不実の咎」をうける。
※小鹿島文書‐下・永仁五年(1297)六月日橘薩摩八郎公季陳状「件訴状云〈略〉欲レ被レ行二奏事不実之咎一」
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