公家法(読み)くげほう

改訂新版 世界大百科事典 「公家法」の意味・わかりやすい解説

公家法 (くげほう)

中世社会においては,支配権力の分立傾向がいちじるしかった。これに対応して,旧律令国家の系譜をひく王朝権力全体においては公家法,王朝権力を構成する個々の荘園領主権力とくに寺社領荘園においては本所法(ほんじよほう),新たに勃興した武家権力においては武家法が,それぞれの支配を支える法規範・法秩序として存在した。

 公家法は,大陸からの継受法たる律令の変質・再編と旧来の在地固有法の変質・吸収,この両者の融合によって形成された。すなわち,公家法の形成は,法の側面における“国風化”の産物ともいえる。日本の律令は大宝律令養老律令の編纂によって完成したが,その実際の運用にあたっては固有法の影響が少なくなかった。8世紀中葉から9世紀中葉にかけて,《令集解(りようのしゆうげ)》に収録・集大成された諸書や《令義解(りようのぎげ)》など,律令の注釈書が数多くあらわされた。また,8世紀末から10世紀初期にかけて,律令の修正・施行細則たる格式が相ついで公布された。これらの注釈書編纂や格式公布を通じて,律令は徐々に変容をとげていった。また,9世紀初頭に設置された検非違使庁においては,おもに刑事・警察の面で,独自の慣行法たる庁例が形成された。

 このような前提のもとに,公家法の成立にとって重要な画期となったのは院政期であった。すでに11世紀を通じて,社会経済的な面における中世的体制が確立しつつあったが,このような社会的現実に対応し,中世的社会体制に照応した法体系となったのが,12世紀に成った法書《法曹(ほつそう)至要抄》であった。同書は全177条から成り,その法規は刑事,民事(所有権・相続・婚姻・奴婢・売買貸借等),諸種の禁制等にわたるが,これらの法規は,当時の裁判の中で規範的機能を有した。さらに,12世紀後半に相ついで公布された公家新制は,内容上朝儀振興,過差(かさ)禁制,荘園整理などに主眼があり,官僚制の再編,土地領有権の政策的確定などの機能を有した。中世初期の公家法は,この公家新制と《法曹至要抄》との有機的連関としてとらえられる。個々の荘園領主の本所法はもとより,武家権力の最初の成文法たる《御成敗式目》も,かかる公家法の強い影響のもとに形成された。この意味で,中世初期の公家法は,本所法・武家法等の共通の母体となった。しかし,承久の乱を契機として公武の力関係が変化すると,公家法の位置にも変化が生じた。すなわち,これ以後も公家法は一面で国家法的性格をもち続けたが,現実にはその機能は王朝権力の政治的支配の範囲内に限られ,形式化し衰微していった。このような中で,鎌倉末期には,整備・確立を遂げた幕府訴訟制度の影響をうけて,公家の訴訟制度が改革・整備されるという逆流現象も生じた。室町期に入ると,公家文化全般と同様に,公家法もまた有職(ゆうそく)故実の家学と化してしまい,現実的影響力を失っていった。
新制 →律令格式
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公家法」の意味・わかりやすい解説

公家法
くげほう

日本の中世法の一つ。中世においては、政治勢力の分裂と分権化に対応して、いくつかの異なった法秩序が存在したが、広義には武家法に対立する法秩序をいい、狭義にはこのうち個別荘園(しょうえん)における法秩序(本所(ほんじょ)法)を除いたものをいう。公家法は、律令(りつりょう)制の解体と並行して徐々に確立していった。平安初・中期には、例の制定や、格(きゃく)・式(しき)の発布を通じて、律令の修正・補足と、より弾力的・現実的運用が図られていく。弘仁(こうにん)・貞観(じょうがん)・延喜(えんぎ)の3代にわたる格式の編修は、律令を大幅に修正し、より日本化した形でその摂取を図るものとなった。さらに、平安中・末期に至ると、荘園制の形成をはじめ中世的社会体制の胎動に伴って、これに対応する新たな法秩序の形成が要請される。12世紀前半ころに成った『法曹至要抄(ほっそうしようしょう)』は、このような要請にこたえたもので、形式は明法家(みょうぼうか)の律令解釈書ではあったが、大胆にその解釈改変を行うとともに新たな法意を打ち出し、彼らの訴訟実務の場で現実的な法として機能した。同書は、刑事・民事(婚姻法、奴婢(ぬひ)法、所有権法、相続法、売買貸借法など)など全177か条からなり、後の公家法展開の母胎となった。鎌倉期に入って、『裁判至要抄』『金玉掌中抄(きんぎょくしょうちゅうしょう)』『明法条々勘録(みょうぼうじょうじょうかんろく)』などの法書が作成され、より社会的現実に対応した法意が打ち出されていく。このほか、随時作成される明法家らの勘例も判例的な機能をもち、また平安末期以降いくたびか発布された公家新制も公家法の一部を構成し、公家・寺社勢力の政治的・社会的支配の法として機能することとなる。鎌倉中期、後嵯峨(ごさが)院政期以降は、武家法の発達に刺激されて訴訟制度の整備が進んだ。しかし、南北朝の動乱を通じて公家の衰微が著しくなり、室町期に至って武家による王朝権力の吸収が進行すると、その現実的意味を失い、形骸(けいがい)化して有職故実(ゆうそくこじつ)化していくこととなる。

[棚橋光男]

『羽下徳彦著「領主支配と法」(『岩波講座 日本歴史 中世1』1975・岩波書店)』『笠松宏至他著『中世政治社会思想 下』(1981・岩波書店)』『佐藤進一著『日本の中世国家』(1983・岩波書店)』『棚橋光男著『中世成立期の法と国家』(1983・塙書房)』

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百科事典マイペディア 「公家法」の意味・わかりやすい解説

公家法【くげほう】

中世,支配権力の分立した中で,王朝権力下で効力を持った法。武家権力下では武家法,各荘園においては本所(ほんじょ)法が効力を持った。院政(いんせい)期を画期とする法体制。律令の修正・変容に対応し12世紀に《法曹至要抄(ほうそうしようしょう)》が成るが,これを規範に官僚制の再編,荘園制など土地領有権政策の確定などに機能した。しかし室町時代には公家法は有職故実の家学と化し,現実的影響力を失った。→公家新制
→関連項目弘長新制新制

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「公家法」の解説

公家法
くげほう

平安中期以降の朝廷の法体系をさす学術用語。平安中期以降,律の体系は固有法の伝統と時代の新しい要請によって変化し,刑罰の形態は追放・身分剥奪・拘禁など排除の論理を軸とし,裁定形態も逮捕から処罰までを天皇の命で行うという論理で構成されるものになった。公家法は地方の犯罪を国例(こくれい)にゆだねる傾向があり,鎌倉幕府の軍事検察権の拡大にともなってさらに対象領域をせばめ,南北朝期以降は京都の公家社会にしか通用しなくなった。

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世界大百科事典(旧版)内の公家法の言及

【中世法】より


【中世法の形成】
 11~12世紀ごろ,古代国家が解体し,代わって王朝国家が姿を現すと,形骸化した律令法に代わる新しい法体系が成長して,王朝国家を支えることとなる。公家法とよばれるものがそれである。ただ公家法は,律令法のように大規模な法典の制定によって一気にその骨格ができ上がったのではなく,律令法に対する部分的改廃や新しい解釈による実質的な修正などによって,律令法を空洞化し,漸次新しい根を張っていく長い過程を経て,形成されたのであった。…

【律令法】より

…摂関政治や院政などの新しい政治形態の出現,班田制の衰退と荘園制の発展,律令法的身分秩序の解体などにみられる各種の歴史上の変化によって,律令法に基づく新しい慣習法が律令法の各分野で形成されてきた結果である。これを公家法の時代として区分することができる。たとえば,官職制度のなかにも各種の重要な変化がおこったが,そのなかで著名なものは蔵人(くろうど)所および検非違使(けびいし)庁の制度である。…

※「公家法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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