夫婦同氏の原則(読み)フウフドウシノゲンソク

デジタル大辞泉 「夫婦同氏の原則」の意味・読み・例文・類語

ふうふどうし‐の‐げんそく【夫婦同氏の原則】

夫婦同姓規定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵 「夫婦同氏の原則」の解説

夫婦同氏の原則

夫婦婚姻の際、夫または妻の一方の氏(姓)を定め、これを婚姻届に記載する。婚姻届によって新しい戸籍が作られ、氏を変えなかった者が戸籍筆頭者となる。夫の氏を称する結婚が多いことから、女性自立障害になるとして夫婦別姓を選択できる民法改正の動きがあるが、どのような新制度にするかについて議論が分かれている。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

世界大百科事典(旧版)内の夫婦同氏の原則の言及

【婚姻】より


【婚姻の効力】
 夫婦の共同生活は,そのほとんどが婚姻習俗と婚姻道徳によって営まれており,民法は,同居協力扶助の義務,成年擬制,夫婦間の契約取消権,氏の統一(以上を合わせて婚姻の一般的効力といっている)と,夫婦の財産関係を規律する規定をおいているにすぎない。
[婚姻の一般的効力]
 (1)氏の統一(夫婦同氏の原則) 夫婦は婚姻のさいに協議によって夫または妻の氏のどちらかを称することに定め,婚姻中その氏を称さなければならない(民法750条,戸籍法74条,14条1項)。ただし,文学活動や芸術活動のために通称や雅号を使用することはさしつかえない。…

※「夫婦同氏の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」