デジタル大辞泉
「大弼」の意味・読み・例文・類語
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だい‐ひつ【大弼】
〘名〙
①
令制で、弾正台
(だんじょうだい)の次官。弘仁一四年(
八二三)にそれまでの弼を
少弼とし、その上に置かれた。定員
一人、従四位下相当官。
※続日本後紀‐承和元年(834)二月庚子「令三参議正四位下行弾正大弼三原朝臣春上伝二勅語一云」
② 孝謙天皇の時、紫微中台
(しびちゅうだい)および、それを天平宝字二年(
七五八)に改称した
坤宮官(こんぐうかん)の次官で、少弼の上に位するもの。定員二人、正四位下相当官。
※
続日本紀‐天平勝宝元年(749)九月戊戌「制
二紫微中台官位
一。〈略〉大弼二人正四位下官」
③ 明治二年(
一八六九)五月二二日に置かれた弾正台の次官で少弼の上に位するもの。弾正尹
(だんじょうのかみ)の
職掌を補佐する
勅任官。
※第六二二‐明治二年(1869)七月八日(
法令全書)「大弼 一人」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報