大崩村(読み)おおくずれむら

日本歴史地名大系 「大崩村」の解説

大崩村
おおくずれむら

[現在地名]身延町大崩

富士川支流の桑柄かがら(桑柄川)沿いの山間に位置し、北は椿草里つばきぞうり村。村名は渓流が岩を削る地形にちなむという。元禄郷帳・天保郷帳に椿草里村枝郷と注記される。当地の佐野家には以下の文書が伝えられていた。弘治三年(一五五七)二月一二日の穴山信友判物(佐野弘児家文書)、天正八年(一五八〇)正月二六日の穴山信君判物写(「河内領古文書」若尾資料)および同年一〇月一二日の穴山信君判物(佐野弘児家文書)によると、それぞれ「大くつれ」「大崩」居住の助左衛門尉・孫三郎・孫左衛門尉は、山造奉公を命ぜられる替りに棟別諸役などを免除されている。

大崩村
おくずれむら

[現在地名]鋸南町大崩

佐久間中さくまなか村北部の東に位置する山村。元和検地の際に佐久間村が分立して成立したとみられる。妙本寺年中行事(定善寺文書)に「佐久間郷大崩おおくつれノ村」とみえ妙本みようほん寺日永は当地の出身とある。なお地名の読みは明治一三年(一八八〇)の郡区町村名調にもオホクツレの訓が付してあり、近代まではオオクズレであったとみられる。正保郷帳に村名がみえ、田高一三六石余・畑高一三八石余、佐倉藩領。万治二年(一六五九)の佐倉藩勝山領取箇帳(吉野家文書)によると、高二七五石余のうち一〇八石余は無地高、九石余は永荒で残高一五七石余。うち田方九八石余(免四ツ七分)・畑方四七石余(免三ツ二分)・新山畑六石余(免二ツ二分)・山役五石(免三ツ)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android