大学の法律顧問(読み)だいがくのほうりつこもん

大学事典 「大学の法律顧問」の解説

大学の法律顧問
だいがくのほうりつこもん

大学がその業務に関する法律上の諸問題について専門的立場からの意見を聴き,または助言を受け,関係する訴訟事件その他法律業務の補助を得るために,弁護士との間で顧問としての契約を締結して置く職。近年の訴訟事件の多様化・複雑化に伴い,設置者の如何を問わず,法律顧問や顧問弁護士制度を置く大学が多いが,とくに2004(平成16)年度からの法人化により,法人としての当事者能力を得,また他方で法律行為の最終責任を取る立場になった国立大学等でその必要性が高まっている。このため,多くの国立大学では学内規程を置き,関係理事等の意見を聴いて,学長が適任の弁護士に委嘱している。法律顧問を置くと,個別の事案ごとに弁護士等の法律の専門実務家に委嘱するよりも,日常的に法律上の諸問題についての意見を聴けるほか,当該法律顧問が大学の事情に熟知しうる立場にあることなど,コスト・ベネフィットの点から有利との判断があるものと考えられる。
著者: 山本眞一

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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