デジタル大辞泉
「国使」の意味・読み・例文・類語
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こく‐し【国使】
〘名〙
※
万国公法(1868)〈西周訳〉二「是れ皆僅かに条約或は国使商定に依て定りたる諸権を操ることを得」 〔
漢書‐宣帝紀〕
※
貞観交替式(868)貞観二年九月一七日宣旨「而今聞、或国使等弃
レ之、不
二以為
一レ意、勘
二損益
一了、則争自帰
レ国」
③ 国司が国内の政務執行のために、現地に派遣する官人。国衙使(こくがし)。
※東南院文書‐天平神護二年(766)九月一九日・足羽郡司解「国使医師外従八位下六人部東人」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報