占領目的阻害行為処罰令(読み)せんりょうもくてきそがいこういしょばつれい

百科事典マイペディア 「占領目的阻害行為処罰令」の意味・わかりやすい解説

占領目的阻害行為処罰令【せんりょうもくてきそがいこういしょばつれい】

連合国の日本占領管理を阻害する行為処罰を定めた政令(1950年)。政令325号通称。連合国軍の指令第1号に基づいて発せられた勅令311号(1946年)を改正したもの。連合国最高司令官の指令,指令施行のため連合国軍の各司令官の発する命令,指令履行のため日本政府の定める法令に違反する行為を包括的に処罰(10年以下の懲役または20万円以下の罰金等)。1952年廃止。
→関連項目破壊活動防止法

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世界大百科事典(旧版)内の占領目的阻害行為処罰令の言及

【破壊活動防止法】より

…団体活動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対する規制措置と,暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し,公共の安全の確保に寄与することを目的としている(1条)。第2次大戦後の日本の治安は,当初連合国最高司令官の発する指令により,その後はこれを発展させた〈団体等規正令〉(1949公布)や〈占領目的阻害行為処罰令〉(1950公布)などにより維持されてきた。しかし,これらの政令も平和条約の発効により,その効力を失うことになったため,これに代わる治安立法の制定が急がれていた。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」