北田中庄・南田中庄(読み)きたたなかのしよう・みなみたなかのしよう

日本歴史地名大系 「北田中庄・南田中庄」の解説

北田中庄・南田中庄
きたたなかのしよう・みなみたなかのしよう

永観二年(九八四)と思われる湛照僧都分付帳(東大寺要録)に「田中庄十町三段百八十歩今吉 勧学院田四町八段百八十歩 公田畠五町五段」とあり、また「同田中庄十町五段三百歩 不輸租田三町一段 一品御位田一町八段 勧学院田八段 伝法供田五段 公田畠七町四段三百歩」とある。

これによると、田中庄・同田中庄はともに東大寺雑役免田と考えられる。この両田中庄に関係があると考えられる康和五年(一一〇三)の大和国今吉負田検田帳(東大寺文書)には「添上郡北田中今吉負田」九町九段半がみえる。条里坪付は添上郡三条二里(八)・三里(八)、四条三里(一)である(括弧内は坪数)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android