デジタル大辞泉 「加重収賄罪」の意味・読み・例文・類語 かじゅう‐しゅうわいざい〔カヂユウシウワイザイ〕【加重収賄罪】 公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。かちょうしゅうわいざい。[補説]受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。 かちょう‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【加重収賄罪】 ⇒かじゅうしゅうわいざい(加重収賄罪) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例