デジタル大辞泉
「有期懲役」の意味・読み・例文・類語
ゆうき‐ちょうえき〔イウキ‐〕【有期懲役】
期間の定まっている懲役。1か月以上20年以下の期間の定めがある。
[補説]令和7年(2025)から懲役刑と禁固刑が「拘禁刑」に一本化されるのに伴い、「有期拘禁刑」に名称が変更される。
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ゆうき‐ちょうえき イウキ‥【有期懲役】
〘名〙
刑期の定まっている懲役。ふつう一か月以上、一五年以下。
無期懲役に対していう。
※
刑法(明治四〇年)(1907)一二条「懲役は
無期及び有期とし有期懲役は一月以上十五年以下とす」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報