内閣不信任(読み)ないかくふしんにん

知恵蔵 「内閣不信任」の解説

内閣不信任

内閣に対する不信任決議案の提出は、衆院にだけ認められ、50人以上の賛成者が連署して発議する。内閣は衆院で不信任決議案を可決し、または信任決議案を否決した時は、10日以内に衆院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(憲法69条)。戦後内閣不信任案が可決されたのは4回。1948年12月23日の第2次吉田茂内閣、53年3月14日の第4次吉田内閣、80年5月16日の大平正芳内閣、93年6月18日の宮沢喜一内閣。いずれも衆院が解散されている。衆院で内閣不信任案の攻防が行われている時には、よく参院でも首相に対する問責決議案が提出されることがある。可決されても衆院のような法定拘束力はなく、政治的に責任を問う形になる。98年10月には防衛庁背任・証拠隠し事件で額賀福志郎防衛庁長官の問責決議が可決された。すぐには辞任しなかったが、1カ月余りたって辞任した。

(星浩 朝日新聞記者 / 2007年)

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