共用部分(読み)キョウヨウブブン

デジタル大辞泉 「共用部分」の意味・読み・例文・類語

きょうよう‐ぶぶん【共用部分】

分譲マンションなどの区分所有建物で、専有部分以外の建物部分廊下・階段など)、専有部分に属しない建物の付属物(配線配管など)、および規約によって共用部分とされた建物の部分(管理事務室・集会室など)や付属の建物(車庫物置など)をいう。

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リフォーム用語集 「共用部分」の解説

共用部分

ビルやマンションなどで複数居住者・賃貸人が共同で使用する部分。分譲マンションでは、専有部分以外の、区分所有者全員が共有する部分で、建物の構造躯体(くたい)の他、バルコニー玄関扉窓サッシ・廊下・階段室・各共用設備・設備室・管理人室・集会室などが該当する。→専有部分

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世界大百科事典(旧版)内の共用部分の言及

【建物の区分所有】より

…つぎに,この法律の主要な点を概観する。
[区分所有法の概要]
 (1)専有部分,共用部分 区分所有建物は,それぞれ独立して住居,店舗,事務所などの用に供される数個の建物部分とこれ以外の建物部分に分けられる。前者が専有部分,後者が共用部分である。…

※「共用部分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」