個品割賦購入斡旋(読み)コヒンカップコウニュウアッセン

デジタル大辞泉 「個品割賦購入斡旋」の意味・読み・例文・類語

こひん‐かっぷこうにゅうあっせん〔‐カツプコウニフアツセン〕【個品割賦購入×斡旋】

個別信用購入斡旋あっせん」(個別クレジット)の旧称
[補説]悪質な訪問販売によって高齢者が大量または支払い能力を超えるクレジット契約を結ばされるなどの被害が多発したことから、平成20年(2008)の割賦販売法改正で個別クレジット業者を登録制にするなど規制が強化された際に名称が変更された。

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