任意後見制度(読み)にんいこうけんせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「任意後見制度」の意味・わかりやすい解説

任意後見制度
にんいこうけんせいど

本人が判断能力(→行為能力)を有している間に,将来,自分の判断能力が不十分になった場合のことを考えて,あらかじめ自己の生活,療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部を委託する任意後見人(→後見人)を決めておく制度任意後見契約代理権(→代理)を付与する委任契約(→契約)であり(任意後見契約に関する法律2条1号),公正証書によってしなければならない(3条)。その内容は後見登記等ファイルに登記される(後見登記等に関する法律5)。家庭裁判所は,任意後見契約が登記され,本人の判断能力が不十分な場合に,任意後見監督人(→後見監督人)を選任する(任意後見契約に関する法律4)。これによって任意後見契約の効力が生じ,任意後見人が,契約で定められた特定法律行為を本人に代わって行なうことができる。このような委任契約を締結することは特別な法律がなくともできるが,任意後見人が職務をする際には,本人の判断能力が不十分になっている以上,その職務の適正をどう確保するかが課題とされていた。また,任意後見人が,本人のために,取り引きの相手方と契約をするためには,任意後見契約が社会的に受け入れられる必要があった。そこで,1999年に任意後見契約に関する法律が制定された。なお,任意後見契約に基づいて,任意後見人の代理権が発生しても,法定後見の場合と異なり,本人の行為能力は制限されない。(→後見成年後見制度

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「任意後見制度」の意味・わかりやすい解説

任意後見制度
にんいこうけんせいど

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