中小企業投資育成会社(読み)ちゅうしょうきぎょうとうしいくせいかいしゃ

改訂新版 世界大百科事典 「中小企業投資育成会社」の意味・わかりやすい解説

中小企業投資育成会社 (ちゅうしょうきぎょうとうしいくせいかいしゃ)

中小企業自己資本充実を促進し,その健全な成長を図ることを目的として,〈中小企業投資育成株式会社法〉(1963公布)に基づき設立される特殊法人総称。1963年11月,東京中小企業投資育成(株)(1984年7月現在,資本金66億7340万円),大阪中小企業投資育成(株)(同67億9900万円),名古屋中小企業投資育成(株)(同43億0080万円)の3社が設立された。これまで,資本金の約1割相当額について中小企業金融公庫出資を受けていたが,84年7月に3社とも全額消却したため,実質的に民営に移行したといえよう。投資・育成の対象先は,資本金1億円以下の株式会社で,産業構造の高度化や国際競争力の強化に資する業種の中小企業である。この業種については,施行令で食料品製造業,印刷業などから情報処理サービス業およびソフトウェア業を含む28業種が指定された。業務内容は,新株転換社債の引受け等の投資業務,経営・技術の指導等である。通産大臣が監督し,新株発行,優先株式消却計画,事業計画等について同大臣の認可を要する。いわゆるベンチャー・ビジネスの育成等に重要な役割を果たしたが,86年7月,3社とも民営化された。
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百科事典マイペディア 「中小企業投資育成会社」の意味・わかりやすい解説

中小企業投資育成会社【ちゅうしょうきぎょうとうしいくせいがいしゃ】

中小企業の自己資本の充実を促進するため,中小企業への投資等の事業を行う特殊法人。同株式会社法(1963年)に基づき東京,名古屋,大阪に設立。設立その他に通産大臣が関与し,中小企業金融公庫がその株式を引き受ける。主業務は資本金1億円以下の株式会社の新株,転換社債の引受け。1986年より3社とも民間法人化された。

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業投資育成会社の言及

【中小企業】より

…(2)また中小企業の増資新株や転換社債を引き受けることによって,一般の証券市場を利用するのが困難な中小企業の自己資本の充実を図るための制度として,中小企業投資育成株式会社法(1963公布)により設立された中小企業投資育成株式会社(現在,東京,名古屋,大阪に3社。中小企業投資育成会社)がある。(3)中小企業の倒産防止施策としては,中小企業信用保険法に基づく倒産関連特例保証制度があり,中小企業倒産防止共済法(1977公布)による共済制度もある。…

【特殊会社】より

…政府や地方自治体および公企業などの公共部門と私企業が共同出資している株式会社を指す。第三セクターの一形態である。具体例として,日本たばこ産業株式会社,電源開発株式会社,関西国際空港株式会社,国際電信電話株式会社,日本電信電話株式会社,および旧国鉄の民営化により成立した東日本旅客鉄道株式会社などの各社がある。これらの企業は株式会社ではあるが,特定の行政目的を推進するために特別立法に基づいて設置され,主務官庁の規制を受ける。…

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