…具体的には,官吏と国家の公法上の勤務関係,国・公立学校の生徒と学校の関係などがあげられる。個人と国家の通常の関係(一般権力関係)においては法治主義が妥当し,国家が権力的に個人の自由を制限するようなときには法律の具体的な根拠が必要であり,限定的ではあれ明治憲法下でも行政裁判所の救済を受けることができたが,特別権力関係においてはその関係の目的の範囲内では法治主義は排除され,権力者は包括的な下命権を有し,服従者がその義務に違反するときは懲戒という制裁(その最も厳しいものが,免職,退学などである)を受けるべきものとされ,かつ裁判的救済は認められないとするものであった。 基本的人権の保障,法治主義の徹底を旨とする日本国憲法の下で,このような内容をもつ特別権力関係の概念が存続しうるかどうかに疑問がだされるようになり,現在ではこの概念を維持する学説も権力者の支配権の及ぶ範囲を限定し,また単純な内部規律の範囲を超えるもの(たとえば,学生の退学処分)については司法審査を認める等,一般権力関係と対比した場合概念の内容はかなり相対化されている。…
※「一般権力関係」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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