雑漁具(読み)ざつぎょぐ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「雑漁具」の意味・わかりやすい解説

雑漁具
ざつぎょぐ

漁具類の分類では、網と釣り具以外のすべてを一括して雑漁具としている。雑漁具には、各種の銛(もり)や簎(やす)のように、突き刺してとるようにつくられている銛簎(もりやす)類、ウナギ掻(か)き、タコ鉤(かぎ)、サケ鉤、アワビ鉤など、鉤でひっかけてとる鉤具(かぎぐ)類、ウナギ挟(ばさ)み、サザエ挟みのように挟んでとったり、コンブなど藻類をとるネジリ、マッカのように絡めて捩(よじ)り取る挟み・捩り具類、岩についたカキやアワビを掻き起こす磯(いそ)がね、アワビ起こし、砂や泥の中に潜む貝を掘り出すシジミ掻き、貝巻きなどの掻具(かきぐ)類、ウナギ筒、タコ壺(つぼ)、イカ籠(かご)などのように、内部に餌(えさ)を仕掛けたり、好んで入り込むように巣をつくったりしてとる籠・壺類、魞(えり)、簀(す)立てのように魚が迷い込み逃げられないように、木、竹、葭(あし)などでつくった魞類、各種の簗(やな)、筌(うけ)のように急流や威嚇具によって強制的に漁具の中へ陥れる簗類などがある。

[笹川康雄・三浦汀介]


出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android