Ubi societas,ibi jus.(英語表記)Ubisocietasibijus

世界大百科事典(旧版)内のUbi societas,ibi jus.の言及

【世界法】より

…田中の世界法論は主権国家秩序を超えた普遍人類的基盤に立つ世界社会の法が,単なる理念にとどまらず,部分的には現実的に存在することを主張する。その根拠にされているのは,〈社会あるところ,法ありUbi societas,ibi jus.〉という伝統的に受容されてきた命題と,超国家的世界社会が現実に生成しつつあるという判断である。超国家的世界社会の実在性の主張を基礎づけているのは,社会生活,共同生活への傾向性と人類愛を人間の人格的存在の本質とみなすカトリック的自然法論特有の人間観と,世界経済の発展とともに国籍を異にする私人・企業主体間に超国家的な法的関係が形成されてきているという認識,さらに,商取引における技術的・合理的思考の普遍性に基づく統一法の発展,国際私法的規律の存在などである。…

※「Ubi societas,ibi jus.」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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