電源開発促進税(読み)デンゲンカイハツソクシンゼイ

デジタル大辞泉 「電源開発促進税」の意味・読み・例文・類語

でんげんかいはつそくしん‐ぜい【電源開発促進税】

電力会社が販売する電気に対して、消費量に応じて課される目的税税率は1000キロワット時につき375円。納税義務者一般送配電事業者だが、電気料金に転嫁されるため、実質的には国民が負担している。電促税。→電源立地地域対策交付金

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電源開発促進税」の意味・わかりやすい解説

電源開発促進税
でんげんかいはつそくしんぜい

一般電気事業者(→電力産業)の販売電気を課税物件とする国税目的税であり,税収使途原子力発電水力発電地熱発電の施設などの設置や利用の促進,安全の確保などとなっている。一般電気事業者に対して課税され,税率はその販売電気 1000kWhにつき 375円(2016現在)。石油危機背景とした電力事情から原子力発電所などの早急な設置が求められ,1974年,その建設を推進するため,電源開発促進税法が制定された。同法は「特別会計に関する法律」(かつての電源開発促進対策特別会計法),発電用施設周辺地域整備法とともに電源三法と呼ばれる。電源開発促進税の税収はいったん一般会計に入ったのち,必要な額がエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に組み入れられ,電源立地地域への交付金や,安定・効率的な電力供給のための取り組み,原子力安全規制対策などに用いられている。(→租税

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