百科事典マイペディア 「金庫(金融)」の意味・わかりやすい解説 金庫(金融)【きんこ】 (1)特定の目的をもって特別法に基づいて設立される金融機関。政府および組合金融機関の出資による組合の中央金融機関としては,農林中央金庫,商工組合中央金庫があり,会員組織の民間金融機関としては,信用金庫,労働金庫がある。→公庫/金融業(2)財政上,現金出納の主体としての地方公共団体そのもの,またはその現金出納機関をさす。国庫に対する。1963年地方自治法改正により,指定金融機関に地方公共団体の出納事務を委任し,その収納する現金を預金とする制度に変更。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報