配付税(読み)ハイフゼイ

デジタル大辞泉 「配付税」の意味・読み・例文・類語

はいふ‐ぜい【配付税】

国が国税として徴収した所得税法人税などの一定割合を、徴収地には関係なく、財政調整的に各地方公共団体に配付する税。昭和15年(1940)に定められたが、同25年廃止。地方配付税。→地方交付税

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精選版 日本国語大辞典 「配付税」の意味・読み・例文・類語

はいふ‐ぜい【配付税】

〘名〙 地方公共団体間の財政力の不均衡を是正するため、国が徴収する所得税、法人税、入場税などの一定割合を地方財政需要に応じ都道府県・市町村に配付する税。還付税とともに昭和一五年(一九四〇)に地方分与税法で定められた。同二三年地方分与税法の廃止後も地方配付税法による地方配付税として存続したが、同二五年に地方財政平衡交付金法(同二九年地方交付税法と改称)ができて廃止された。

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世界大百科事典(旧版)内の配付税の言及

【地方交付税】より

…税という名称になっているが,本来の意味の租税ではない。 この種の制度の原型は,1940年に創設された地方分与税制度における配付税にみることができる。それは,国税である所得税,法人税,入場税,遊興飲食税の収入の一定割合を,課税力と割増人口という二つの別個の基準に従って配分するものであった。…

※「配付税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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