地方交付税(読み)チホウコウフゼイ

デジタル大辞泉 「地方交付税」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐こうふぜい〔チハウカウフゼイ〕【地方交付税】

地方公共団体間の財政不均衡を是正し、必要な財源を保障するため、国から地方公共団体に対して交付される資金。財政不足額から算定される普通交付税と、災害時などに交付される特別交付税とがある。国税のうち、所得税酒税法人税たばこ税消費税の収入額の一定割合が充てられる。地方交付税交付金。交付税。

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精選版 日本国語大辞典 「地方交付税」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐こうふぜい チハウカウフゼイ【地方交付税】

〘名〙 地方財政調整のため、国税収入(所得税・法人税・酒税)のうちから一定の割合で地方公共団体に対して交付される金銭。昭和二九年(一九五四)従来の地方財政平衡交付金に代わって設けられたもの。地方交付税交付金。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地方交付税」の意味・わかりやすい解説

地方交付税
ちほうこうふぜい

地方財政調整制度の一つ。地方公共団体が位置しているそれぞれの地域社会は、相互に異なった経済力をもっている。地域の経済力は、その地域の自然的条件(天然資源の有無や地勢など)、社会的条件(資本や労働力の集中の度合いなど)および歴史的条件(城下町か否かなど)など、広い意味の経済基盤に依存する。経済力のある地域の地方公共団体は、豊かな税源に恵まれ、したがって財政力が強い。一方、そうでない地域の地方公共団体は税源に乏しく、したがって財政力が弱い。このように地方団体間に財政力の格差があるのに、それを何らかの手段で調整しなければ、財政力の弱い地方団体の住民は、財政力のある住民に比べて、低い水準の公共サービスに甘んじなければならない。

 地方自治のたてまえからすれば、地方公共団体はそれぞれの独自の財源で、その住民の公共サービスをすべてまかなうのが理想的である。しかし、日本のような福祉国家においては、全国を通じて一定水準の行政サービスを提供することが、社会的公正を達成する上で不可欠の条件とされている。いわゆる、ナショナル・ミニマムの考え方である。このような観点からみれば、個々の地方公共団体がその固有財源だけで、地域住民に一定水準の公共サービスを提供することは不可能だし、また非現実的である。ここに、地方公共団体間の財政力の格差を是正する手段、すなわち地方財政調整制度が必要とされる根拠がみいだされる。現在、日本では地方交付税制度がその中心的な役割を果たしている。

[大川 武・中野博明]

沿革

日本の地方財政調整制度は、1936年(昭和11)の臨時町村財政補給金(翌1937年、臨時地方財政補給金に拡大)に始まり、1940年に創設された地方分与税制度のなかの配付税制度によって本格的な確立をみるに至った(地方分与税は還付税と配付税とからなる。還付税は地租、家屋税、営業税の3税を国税として徴収し、その全額を徴収地である道府県にそのまま還付するものであるから財政調整の機能をもたない)。配付税は、所得税、法人税、入場税、遊興飲食税の一定割合を道府県分と市町村分とに分け、それぞれ2分の1を課税力(地租、家屋税、営業税等の人口1人当り額)に反比例させ、他の2分の1を財政需要(割増人口)に正比例させて配分するというものであった。

 この制度は1949年度(昭和24)まで続いたが、同年来日したシャウプ税制使節団は、これを平衡交付金制度に改めるように勧告した。その理由として、配付税の総額の変動が大きいことや「地方の実際の財政力または財政需要をかならずしも反映しない独断的な面が若干ある」(たとえば、配付税を都道府県と市町村に半分ずつ分けている)ことなどを指摘し、新しい制度では、「交付金の総額は合理的標準の下に地方当局の能力と必要を研究して決定せねばならない。地方への分配は能力と必要の差を十分に認める方式によって行わねばならない」と述べた。

 このシャウプ勧告に基づいて、1950年に地方財政平衡交付金制度が創設された。これは、客観的基準によって地方公共団体の財源不足額を算出し、これを完全に補填(ほてん)しようとするもので、団体間の財政力の不均衡を是正するだけでなく、一定水準の行政を維持するための財源をも保障するという制度であった。しかし、現実の運用においては、毎年、財源不足額の算定をめぐって地方財政委員会と大蔵省(当時)が激しく対立するという状況が続いた。そのため制度の見直しが行われることになり、1954年度から現行の地方交付税制度に改められた。新しい制度では、交付総額の決定方式が全面的に変更された。しかし、配分方式は、基本的には地方財政平衡交付金の方式を踏襲している。

[大川 武・中野博明]

機能と仕組み

地方交付税には財政調整機能と財源保障機能の二つの機能がある。財政調整機能は、地方交付税の適正な配分を通じて地方自治体間の税源の偏在を是正し、財源の均衡化を図ることである。また、財源保障機能は、地方自治体が法令によって定められた事務や一定水準の行政サービスを提供するために必要な財源を保障する機能のことである。これには、地方財政全体を通じてのいわば総額としての財源保障機能と、各地方自治体に対する交付額を通じての個別的財源保障機能という二つの側面がある。

 現在、地方交付税の総額は、法人税の35.8%、所得税と酒税の32%、消費税の29.5%、たばこ税の25%とされている。地方交付税は、地方公共団体にとって使途を制限されない一般財源である。したがって、国税に連結されているとはいえ、その性格は地方公共団体の固有財源であると考えるべきである。

 地方交付税は普通交付税と特別交付税の2種類に区分され、原則として、前者は総額の94%の額、後者は6%の額とされている。

 普通交付税は、基準財政需要額基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その超える額、すなわち財源不足額に対して交付される。地方財政平衡交付金制度では、たてまえとして財源不足額を全額補填することになっていたが、地方交付税制度では、地方交付税の総額が対象国税の収入額の一定割合となったため、財源不足額の合算額が普通交付税の総額を上回ることもあり、その場合には、その分だけ交付団体への交付額が減額される。ただし、普通交付税の総額が引き続き財源不足額の合算額と著しく異なる場合は、地方行財政制度の改正または交付税率の変更を行うことになっている。

 基準財政需要額とは、各地方公共団体の標準的な行政水準における一般財源所要額のことで、具体的には、経費の種類ごとに定められた測定単位(たとえば、「消防費」の場合は「人口」、「道路橋りょう費」中の「経常経費」の場合は「道路の面積」、「投資的経費」の場合は「道路の延長」)の数値を補正し、これを測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を合算して求める。また、基準財政収入額とは、各地方公共団体の財政力、すなわち地方税や地方譲与税などの標準的な収入見込額である。ただし、地方税については、収入見込額の80%(都道府県)または75%(市町村)が算入され、残りの20%または25%は地方公共団体が独自の活動を行うための留保財源(自由財源ともいう)として残されている。

 なお、東京都の場合は、その全区域を道府県とみなして算定した額と、各特別区を一つの市町村とみなして算定した額との合算額をもって、都の基準財政需要額および基準財政収入額としている(都区合算特例制度)。この特例に対応して、都と特別区および特別区相互間に都区財政調整制度が設けられている。

 特別交付税は、普通交付税の算定がある程度画一的になり、各地方公共団体の特殊事情を十分に配慮できないことや、その年度に入ってから生じた要因(たとえば、災害の発生に伴う財政需要の増大や財政収入の減少)が、算定結果に反映されないことなどを補うために交付される。

[大川 武・中野博明]

地方財政計画との関係

毎年、国の当初予算編成後、翌年度の地方財政計画が国会に提出され公表される。これは、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額(普通会計に相当する部分のみ)の見込みである。ただし、ここに計上される金額は、各地方公共団体の実際の歳入歳出の見込額の合計ではなく、地方公共団体全体について、一定水準での収入支出額を一定の手法で見積もったものである(たとえば地方税収入は標準税率で見込み、給与費は国家公務員の給与水準によって計算するなど)。

 地方財政計画を作成するのは、一つには、国が予算を編成しその施策を具体化するにあたっては地方財政との調整が必要となってくるからであり(国の施策には地方公共団体を通じて行われねばならないものが多い)、第二には、このような国の施策の地方における実施を含めて地方財政全体の財源を保障する必要があるからである。いいかえると、地方財政計画の歳出には、地方公共団体に義務づけられた事務事業や地方公共団体の標準的な事務事業のほか、国が地方公共団体に期待する事務事業が計上されており、これらの事務事業の財源を保障することが国にとっても重要であるからである。

 地方財政計画の策定過程で、地方財政の収支見通しに過不足(多くの場合は不足)が生じることがわかると、収支を均衡させるための方策(地方財政対策)が検討される。その方策としては、地方税制の改正、地方交付税の増額、地方債の増発などがある。地方税制の改正には、新税の創設、国からの税源移譲、税率の引上げなどがある。地方交付税の増額は、対象税目の追加、交付税率の引上げ、交付税特別会計による借入れなどによって行われる。地方財源の不足を補填するために地方債が増発されることも多いが、この場合は、償還時に元利償還金相当額が地方財政計画の歳出に計上され、基準財政需要額に算入されるという形で財源手当がなされる。

 2009年度(平成21)の地方財政計画の歳入歳出規模は、82兆5557億円で、前年度に比べ8457億円、1.0%の減となっている。この歳入歳出規模に基づく同年度の地方交付税の総額は、15兆8202億円(前年度比2.7%増)と算定されている。

 2009年度の地方財政は、景気後退に伴い地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の急激な落ち込みと、社会福祉関係費や公債費の増加によって、大幅な財源不足が見込まれ、次の二つの措置によって、地方財政計画の歳出が増額されることになった。一つは、「生活防衛のための緊急対策」に基づき既定の加算とは別枠で1兆円増額されたこと、二つには、2009年度に見込まれる地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の大幅減収、さらには公債費や社会福祉関係費の増加に伴う財源不足を補うために、10兆4664億円の補填(ほてん)措置がとられたことである。

 なお、臨時財政対策債(地方公共団体が個別に発行できる赤字地方債)を含めた実質的な地方交付税の増額は、前年度に比し2兆7295億円増の20兆9688億円(前年度比15%増)となっている。

[大川 武・中野博明]

最近の動向と課題

日本全国どの地域においても、一定水準の行政サービスを受けることができるように保障するという地方交付税の財源調整機能は、いちおう達成されているといえよう。地方公共団体の歳入総額に占める一般財源(地方税、地方交付税、地方譲与税などの合計)の割合をみると、各団体間に大きな違いはなくなっている。しかし、地方交付税制度は、機能的に大きな問題を抱え、構造上の変革を迫られている。

 第一に、地方交付税の財源保障機能が不全に陥っていることである。バブル経済崩壊後の深刻な不況によって、地方交付税の原資である国税収入が激減し、加えて相次ぐ景気対策のための地方支出の増加によって、地方交付税総額と法定5税分との乖離(かいり)が著しく、その不足分を交付税特別会計における借入金でまかなってきた。この借入金による措置は2001年度をもって原則として廃止されることになったが、実際には2004年度まで続けられ、しかもその後は臨時財政対策債の発行をもってあてることになったので、借入金への依存体質が解消されたわけではない。なお、交付税特別会計における借入残高は2009年度の当初現在で33兆6000億円にも及んでいる。

 第二に、基準財政需要額の拡大とその内容である。そこには、地方公共団体に義務づけられた事務事業や標準的な事務事業、国が地方公共団体に期待する事務事業等の実施に要する費用(一般財源分)が見積もられるが、最近では、地域づくりや高齢者保健福祉関連の事業、公共投資、景気対策事業などが盛り込まれて需要額を増大させている。これらの施策のなかには、地方公共団体の仕事としての財源保障が不可欠のものもあるが、その必要性の低いものや地方公共団体を通じて国の施策の実施を図ることを意図したものも含まれている。このような施策の基準財政需要額への算入は、地方公共団体の自主的な財政運営を損なうおそれもある(地方公共団体が国の期待する公共投資を引き受けやすくするために、その財源にあてられる地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するものもある)。地方交付税によってどこまで地方行政の内容と水準を保障すべきであるかを、改めて検討し直す必要があろう。

 第三に、どの地方公共団体に対しても一定水準の行政サービスの実施を保障するという地方交付税制度の役割は重要であるとしても、その役割は最低限度に抑えるべきであるとしたシャウプ勧告の指摘に耳を傾けるべきであろう。勧告はいう、「平衡交付金が地方自治を損なう程度は、交付金の金額と、交付金に対する地方の依存度によって異なるであろう。したがって、交付金を均等化の要請と一致した最低額に制限することが望ましい」、そのためには、基本的には、地方分権化の動向ともあわせて、地方への税源配分の拡充が必要である。その場合、地方税としてふさわしい、とくに地域的な偏在性の少ない、安定的な税源の確保が図られなければならない。それと同時に地方交付税についても、基準財政需要額の内容や水準、複雑化しすぎた算定方法等の見直しが必要である。

[大川 武・中野博明]

『岡本全勝著『地方交付税・仕組と機能』(1995・大蔵省印刷局)』『石原信雄著『新地方財政調整制度論』(2000・ぎょうせい)』『神野直彦・池上岳彦編『地方交付税、何が問題か――財政調整制度の歴史と国際比較』(2003・東洋経済新報社)』『赤井伸朗・佐藤主光・山下耕治著『地方交付税の経済学――理論・実証に基づく改革』(2003・有斐閣)』『水谷守男他著『地方財政――理論と課題』(2007・勁草書房)』『出井信夫・参議院総務委員会調査室編『図説 地方財政データブック』各年版(学陽書房)』

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改訂新版 世界大百科事典 「地方交付税」の意味・わかりやすい解説

地方交付税 (ちほうこうふぜい)

地方交付税は地方交付税法(1950公布)に基づき,特定国税収入の一定割合を地方公共団体の財源不足額に応じて配分するものであり,国庫支出金とは違って使途を特定されない一般財源となる。税という名称になっているが,本来の意味の租税ではない。

 この種の制度の原型は,1940年に創設された地方分与税制度における配付税にみることができる。それは,国税である所得税,法人税,入場税,遊興飲食税の収入の一定割合を,課税力と割増人口という二つの別個の基準に従って配分するものであった。この制度は部分的修正を受けつつ49年まで存続したが,同年来日したシャウプ税制調査団の勧告(シャウプ勧告)により地方交付税法が同年改正され翌50年にこの制度は廃止され,代わって地方財政平衡交付金制度が設けられた。そこでは各地方公共団体の財源不足額の完全補塡(ほてん)がうたわれ,交付総額も特定国税収入の制約を取り外された。しかし,実際の運用にあたっては,とりわけ交付総額の妥当性をめぐって,国側と地方公共団体側との間に激しい意見の対立を招く結果となり,結局,54年には現行の地方交付税制度へと改変された。

 地方交付税制度は,基本的に地方財政平衡交付金制度の趣旨を継承しているが,その交付総額は再び特定国税収入に連結され,所得税,法人税,酒税の収入の一定割合と規定されている。この割合は発足当初には約20%であったが,その後漸次引き上げられ,66年度以降は32%となっている。さらに,地方交付税には中核を成す普通交付税とそれを補完する特別交付税の2種類がある。現在では,原則として総額の94%が普通交付税として,残り6%が特別交付税として交付される。普通交付税は,基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方公共団体に対して,その差額すなわち一般財源の不足額を交付することをたてまえとしている。ただし,財源不足額の合計が上記の方法で計算された普通交付税総額を上回る場合には,一定の方式で各団体への交付額が減額され,逆の場合には余剰分が特別交付税の財源に加えられる。基準財政需要額は,当該団体が標準的な行政活動を合理的かつ妥当な水準で遂行するための一般財源の所要額を表す。具体的には,行政項目ごとに(測定単位の数値)×(補整係数)×(単位費用)という算式で求めた一般財源所要額の合計額として算出される。ここで,単位費用は,標準的な地方公共団体における測定単位当りの一般財源所要額である。それゆえ,人口・面積等の差異が測定単位当りの費用に及ぼす影響を勘案するために,補整係数による調整が施されている。他方,基準財政収入額は,基準財政需要額の算定に含まれる行政活動に対して当該団体が充当しうる一般財源額を表す。そこに含められる税目は,都道府県においては法定普通税,自動車取得税,軽油引取税,国有資産等所在都道府県交付金および納付金,地方譲与税であり,一般市町村においては法定普通税,事業所税,娯楽施設利用税交付金,自動車取得税交付金,国有資産等所在市町村交付金および納付金,地方譲与税である。ただし,地方譲与税以外の税目については,標準的な収入見込額の80%(都道府県)ないし75%(市町村)のみが基準財政収入額に算入される。それは,各地方公共団体が独自の活動を行うための財源を残しておく必要があるからである。特別交付税は,各地方公共団体の特殊事情に対処するためのものである。たとえば,基準財政需要額に含まれない特別の財政需要がある場合,基準財政収入額の中に著しく過大に算定された財政収入があった場合,普通交付税の算定期日以後に生じた災害等のため特別の財政需要の発生や,財政収入の減少をみた場合等に交付される。ちなみに,1995年度には,地方公共団体全体の普通会計の純計決算額でみると,地方交付税は歳入総額の16.7%を占めている。また,普通交付税の交付を受けていないのは,都道府県では東京都のみであり,市町村では約130団体にすぎない。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方交付税」の意味・わかりやすい解説

地方交付税
ちほうこうふぜい

地方交付税法に基づき,国税である所得税法人税酒税消費税のそれぞれの一定割合の額と地方法人税の額で,地方公共団体が等しくその行なうべき事務を遂行することができるように国が交付する税。普通交付税と特別交付税の 2種があり,地方公共団体の一般財源として交付される。交付税は,所得税および法人税の 33.1%,酒税の 50%,消費税の 22.3%,地方法人税の全額をもって総額とし,毎年度分として交付すべき交付税の総額の 96%(2015年度までは 94%,2016年度は 95%)が普通交付税,4%(2015年度までは 6%,2016年度は 5%)が特別交付税の総額となる。普通交付税は,毎年度,基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方公共団体に対して交付され,原則としてそのこえる額(財源不足額)分が普通交付税の額となる。これに対し,特別交付税は特別の財政需要がある,または財政収入の減少があるなどの特別の事情があり,普通交付税の額が財政需要に比べて過少であると認められる地方公共団体に対して交付される。国は交付にあたって条件をつけたり,またはその使途を制限してはならず,また,総額が決定されている点で従来の地方財政平衡交付金制度とは異なる。税と呼ばれるが本来の意義の租税ではない。

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知恵蔵 「地方交付税」の解説

地方交付税

全国的に一定の行政水準を確保するために、国が行う地方財政調整制度。地方税収入の不均衡による地方公共団体間の財政力格差を調整するもので、自治体独自の判断で使える一般財源として交付され、地方収入の約18%を占める。財源には、所得税及び酒税収入のそれぞれ32%、法人税収入の35.8%、消費税収入の29.5%とたばこ税の25%の合算額が充てられる。交付税には普通交付税(総額の94%)と特別交付税(総額の6%)の2種類がある。普通交付税は、自治体が合理的かつ妥当な行政を行うために必要な経費(基準財政需要額)と、税収見込み額から自治体独自の施策のための留保分(25%)を除く一定額(基準財政収入額)を算定し、需要額が収入額を超過した場合、その差額に応じて交付される。不交付団体は東京都、愛知県と169市町村のみだが、前年よりは少し増加した。特別交付税は災害や予測できない事件など特別の行政需要に応じて交付されるが、総務省の裁量も大きい。地方分権一括法によって、地方自治体は総務大臣に対して、算定方法について意見を申し出ることができるようになった。近年、地方交付税を確保するため、国の資金運用部から、交付税特別会計において借り入れが行われた結果、借入金は32兆円を超えている。また、交付税が地方の国に対する依存心を助長しているという批判も多く聞かれるようになり、三位一体改革に至っている。

(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「地方交付税」の意味・わかりやすい解説

地方交付税【ちほうこうふぜい】

地方公共団体の財源の強化・均衡を図るため,国の所得税・法人税・酒税の収入額の32%,消費税の29.5%,たばこ税の25%を財源として国が地方公共団体に交付する税。地方交付税法(1950年)によって設置(1953年度までの地方財政平衡交付金の後身)。国の予算上は地方交付税交付金という。国庫補助金や国庫負担金と異なり,使途に制限のない一般財源であり,地方公共団体の有力な財源となっている。
→関連項目教育財政国税三位一体改革地方財政

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世界大百科事典(旧版)内の地方交付税の言及

【地方財政】より

…さらに54年の地方税財政改革はシャウプ地方税制の解体を決定づけた。まず平衡交付金制度が基準財政需要(収入)算定の恣意(しい)性や総額確保の困難などを理由に地方交付税制度に改編された。また税制では,道府県民税創設などによる道府県税源の拡充,各種租税を通じた資本蓄積促進措置の採用,地方譲与税創設による中央統制機能の強化などが実現された。…

【地方財政計画】より

…内閣は,毎年度,地方公共団体全体の歳入・歳出の見込額に関する書類を作成して国会に提出し,かつ一般に公表することになっており,これを地方財政計画と呼ぶ。今日では,歳入面では,(1)地方税,(2)地方譲与税,(3)地方交付税,(4)国庫支出金,(5)地方債,(6)使用料および手数料,(7)雑収入,歳出面では,(1)給与関係経費,(2)一般行政経費,(3)公債費,(4)維持補修費,(5)投資的経費,(6)公営企業繰出金,(7)地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費,が主要項目として掲げられている。ただし,それは地方財政のうち普通会計に相当する部分のみを対象としており,地方公共団体相互間の歳入・歳出の重複を除いた純計で示されている。…

【都市財政】より

…日本の地方財政は先進資本主義諸国の中でも北欧諸国を除けば比較的規模が大きい。これは自主財源の中心である地方税が税源の3分の1しか地方に配分されないなかで,国庫支出金地方交付税などの依存財源が多いからである。こうして日本の場合には地方財政が中央政府からのコントロールを受けやすいしくみになっている。…

※「地方交付税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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