過怠金(読み)カタイキン

デジタル大辞泉 「過怠金」の意味・読み・例文・類語

かたい‐きん〔クワタイ‐〕【過怠金】

公共組合その他の団体が、構成員の義務違反に対して制裁意味で科する金銭罰。

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精選版 日本国語大辞典 「過怠金」の意味・読み・例文・類語

かたい‐きん クヮタイ‥【過怠金】

〘名〙 各種組織などが、その会則定款の違反者に制裁として科する金銭。
取引所法(明治二六年)(1893)一五条「定款の規定に依り会員又は仲買人営業を停止し五百円以内の過怠金を課し」

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