連署(法律)(読み)れんしょ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「連署(法律)」の意味・わかりやすい解説

連署(法律)
れんしょ

複数の者が同一書面上に署名すること。法律および政令にはすべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣連署する(憲法74条)。法律については執行の責任、政令については制定と執行の責任を明らかにするためであるが、内閣総理大臣の連署については内閣を代表して、その責任を明らかにするためである。

 地方自治法上、直接請求をする場合、条例の制定改廃および監査請求にあっては有権者総数の50分の1以上の者の連署をもって、議会解散請求議員、長その位の役職員の解職請求にあっては原則として有権者総数の3分の1以上の者の連署をもって代表者から請求する。この連署は代表者の作成した署名簿にそれぞれ選挙人が署名し印を押すことによってなされる。住居表示に関する法律では公示された住居表示案につき50人以上の連署により変更を請求できる。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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