財形貯蓄積立保険・財形貯蓄傷害保険

保険基礎用語集 の解説

財形貯蓄積立保険・財形貯蓄傷害保険

勤労者財産形成促進法に基づく生命保険会社損害保険会社の財形貯蓄商品です。保険料契約者である勤労者賃金から定期的に控除され事業主を通して払込まれます。契約者は保険期間中、いつでも残高全部または一部を払出すことができます。また保険期間中に不慮事故により死亡または高度障害重度後遺障害)となった場合には、保険料累計額の5倍相当額が支払われます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報