調副物(読み)ちょうのそわつもの

山川 日本史小辞典 改訂新版 「調副物」の解説

調副物
ちょうのそわつもの

律令税制の調に付随して正丁(せいてい)に課した副次的賦課。染料・油・漆(うるし)・紙・雑器など三十数品目を規定し,正丁だけに賦課されたらしい。負担量は正調の約30分の1だが,やがて中男作物制に吸収され廃止された。改新の詔(みことのり)に「調副物塩贄(にえ)」とみえるのが史料上の初見だが,実態は不明。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の調副物の言及

【調】より

…一般の絁,布なども,庶民が日常に用いている織機ではなく,それより幅の広い織機で特別に織らせた可能性が強い。なお調にそえて正丁には調副物を課したが,調副物は正調の30分の1ほどの量で,その品目は染色,工芸関係の材料や製品を主とし,食料品も加工材料用であったらしい。717年(養老1)に調副物と中男の調を廃止し,国郡司が中男を役して中央官庁で必要とする物品を作ったり,集めたりする中男作物(ちゆうなんさくもつ)の制を施行した。…

※「調副物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」