血税(読み)ケツゼイ

デジタル大辞泉 「血税」の意味・読み・例文・類語

けつ‐ぜい【血税】

血を搾られるような苦労をして納める税金負担の重い税金。
兵役義務。明治5年(1872)太政官告諭の「西人之を称して血税という。その生血を以て国に報ずるの謂なり」による。
[類語]重税酷税苛税

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「血税」の意味・読み・例文・類語

けつ‐ぜい【血税】

〘名〙 (impôt du sang の訳語)
① (明治五年公布の太政官告諭から出た語) 兵役の義務。徴兵
※徴兵令制定の詔‐明治五年(1872)一二月二八日「凡そ天地の間、一事一物として、税あらざるはなし。〈略〉人たるもの、固より心力を尽し、国に報ぜざるべからず。西人之を称して血税といふ。其生血を以て国に報ずるの謂なり」
② 血のでるような苦労をして納める税。
※闘(1965)〈幸田文〉一〇「何処の誰ともあてどのない国民の血税の恩になって」

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普及版 字通 「血税」の読み・字形・画数・意味

【血税】けつぜい

苛税。

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