義援金付き預貯金(読み)ぎえんきんつきよちょきん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「義援金付き預貯金」の意味・わかりやすい解説

義援金付き預貯金
ぎえんきんつきよちょきん

集まった預貯金額、およびその運用益の一定割合を、被災者らへ義援金として寄付することをうたった金融商品。2011年(平成23)3月の東日本大震災発生後、被災者支援の機運が高まったため、日本の多くの銀行、信用金庫信用組合農業協同組合労働金庫などが取り扱いを始めた。各金融機関は日本赤十字社や被災自治体を通じて被災者へ寄付する形をとる。寄付分は各金融機関が自己負担する。社会貢献につながるエシカル(倫理的)商品の一つとして人気をよび、多くの金融機関が目標額を達成した。

 定期預貯金では集まった預貯金総額の100分の数パーセント程度を寄付し、積立預貯金では初回積立分の数パーセント程度を寄付する場合が多い。預金者の関心を高めるため、通常の預貯金より高めの利息をつけるケースがほとんどで、特産品や旅行などの懸賞をつけた商品もある。信用金庫や信用組合では、中央機関である信金中央金庫や全国信用組合中央協会が基本的な商品を設計し、希望する各信用金庫や信用組合が販売する手法をとった。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android