組合契約(読み)クミアイケイヤク

デジタル大辞泉 「組合契約」の意味・読み・例文・類語

くみあい‐けいやく〔くみあひ‐〕【組合契約】

各当事者が出資をして、共同事業を営むことを約することによって成立する契約

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精選版 日本国語大辞典 「組合契約」の意味・読み・例文・類語

くみあい‐けいやく くみあひ‥【組合契約】

〘名〙 各当事者が出資をして、共同の事業を営む約束をすることによって成立する契約。
民法(明治二九年)(1896)六七〇条「組合契約を以て業務の執行を委任したる者数人あるときは」

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