米州人権条約(読み)べいしゅうじんけんじょうやく(英語表記)American Convention on Human Rights

日本大百科全書(ニッポニカ) 「米州人権条約」の意味・わかりやすい解説

米州人権条約
べいしゅうじんけんじょうやく
American Convention on Human Rights

ヨーロッパ人権条約に続く第二の地域的人権条約。1959年4月にチリサンティアゴで開催された、米州機構の第5回外務大臣協議会議において、米州人権委員会の設置が決議され、米州人権条約草案の作成が米州法律家理事会に任された。起草されたいわゆるサンティアゴ草案は、社会権と自由権を同一の条約のなかで保障することを意図するなど、国際人権規約やヨーロッパ人権条約に比し、はるかに野心的な条約案であったため、草案採択後6年間もたなざらしにされ、65年の第2回米州特別会議で取り上げられ、翌年から米州人権委員会によって検討された。しかし、米州人権委員会は、民族自決権や社会権に関する規定を全面的に削除し、サンティアゴ草案の自由権規定のみを中心とする、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約またはB規約)に類似した草案を作成した。69年11月22日、米州人権専門会議で採択され、78年7月18日に発効した。

[芹田健太郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「米州人権条約」の意味・わかりやすい解説

米州人権条約
べいしゅうじんけんじょうやく
American Convention on Human Rights

1969年 11月 22日,サンホセで開催された全米人権専門会議において採択され,米州諸国 12ヵ国により署名された地域的人権保護条約である (1978.7.18.発効) 。すでに成立していた地域的条約であるヨーロッパ人権条約に続くものである。この条約は市民的および政治的権利,そして経済的,社会的および文化的権利を保護しているが,国際人権規約,ヨーロッパ人権条約によって保護される権利と同一ではない。条約は,履行機関として全米人権委員会,全米人権裁判所の2機関を設けている。

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世界大百科事典(旧版)内の米州人権条約の言及

【ヨーロッパ人権条約】より

…この条約の保護する人権はいわゆる自由権であり,生命権,拷問・非人道的待遇または刑罰の禁止,奴隷・苦役・強制労働の禁止,身体の自由と安全,公正公開の審理を受ける権利,無罪の推定,刑事被告人の諸権利,刑法の不遡及,プライバシーの保護,思想・良心・宗教の自由,表現の自由,集会・結社の自由,婚姻し家庭を設ける権利,公的救済の権利,保護されている権利・自由の無差別享有のほか,財産権・教育権・自由選挙の保障,移動・居住・出国の自由,自国からの不追放,自国への入国の自由,外国人の集団的追放の禁止などである。この条約の最大の特色は,条約の履行を確保するための措置,いわゆる実施措置にあり,国際人権規約も米州人権条約も実施措置の面ではこの条約をモデルにしている。この条約はヨーロッパ人権委員会,ヨーロッパ人権裁判所を設置し,委員会には個人も提訴できるシステムを採用していたが,1998年11月1日に発効する第11議定書によって全面的に改められ,裁判所と委員会は廃止され,新裁判所がこれにとってかわる。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」