立替金(読み)たてかえきん

精選版 日本国語大辞典 「立替金」の意味・読み・例文・類語

たてかえ‐きん たてかへ‥【立替金】

〘名〙 他人のために立て替えた金銭
民事訴訟法(明治二三年)(1890)九七条「裁判費用国庫の立替金を包含す)を済清することの仮免除」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の立替金の言及

【貸付金】より

…貸付銀ともいい,正しくは御貸付金という。〈貸付金〉は利殖を目的としているが,幕府貸出金のうちには,このほか幕府が純粋に救済を目的として恩貸した〈拝借金〉と,不時の立替えを幕府が行う〈立替金〉とがあった。これら3種の貸出金はその目的からいって,貸付金は利付貸し,拝借金と立替金とは無利息貸しを原則とした。…

※「立替金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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