出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…公奴婢は人頭税として綿布1匹,米2斗の〈身貢〉を収めたため,所属官衙の財源の一部でもあった。私奴婢(私賤)は,主家に同居する率居奴婢と別居する外居奴婢があるが,いずれも主家にとっては生産手段の一部であるし,売買,贈与,入質,相続の対象となる貴重な財産である。このため奴婢・良民間,公私奴婢間に生まれた子の帰属が問題となった。…
※「私賤」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新