私奴婢(読み)しぬひ

精選版 日本国語大辞典 「私奴婢」の意味・読み・例文・類語

し‐ぬひ【私奴婢】

〘名〙 令制下における隷属民の一つ私人に所有され、使用されていた奴婢物品同様に交易売買されていた。私賤
正倉院文書‐大宝二年(702)筑前国嶋郡川辺里戸籍「奴弓取、年伍拾弐歳〈略〉上件十八口戸主私奴婢」

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デジタル大辞泉 「私奴婢」の意味・読み・例文・類語

し‐ぬひ【私×婢】

律令制で、官有公奴婢くぬひに対して、私有奴婢のこと。売買・譲渡対象となり財物視されて、所有者労働力となった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「私奴婢」の意味・わかりやすい解説

私奴婢
しぬひ

日本古代の律令(りつりょう)制で定められた5種の賤民(せんみん)の一つ。人身売買債務による人民の奴隷(奴婢)への没落は、7世紀後半に顕著となったが、庚午年籍(こうごねんじゃく)(670)と庚寅(こういん)年籍(690)の造籍により良民と賤民の区分を固定化し、それ以後の人身売買や債務奴隷を禁止し、良民(公民)が没落して奴婢となることを防止した。これ以降、私奴婢は生益(しょうえき)によってのみ増加することになった。私奴婢は8世紀においては人口の数%から1%以下まで地域差があり、また貴族や地方豪族や大寺院は数十人から数百人の規模の奴婢を所有する場合もあったが、一般の公民の間では一部の富有な戸が若干名を所有する程度であった。その例は「正倉院文書」のなかの戸籍・計帳にみられる。

[石上英一]

『井上光貞他編『律令』(『日本思想大系3』1976・岩波書店)』

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旺文社日本史事典 三訂版 「私奴婢」の解説

私奴婢
しぬひ

律令制における五色の賤 (ごしきのせん) の一つ
最下層の賤民で,官有の公奴婢 (くぬひ) に対して私有の奴婢である。土地や財産と同じように売買・譲渡された。良民の3分の1の口分田を与えられ,農耕や手工業に使役された。納税の義務はなかった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「私奴婢」の解説

私奴婢
しぬひ

五色の賤(ごしきのせん)

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世界大百科事典(旧版)内の私奴婢の言及

【賤民】より

…奴婢はもともと家内奴隷であったが,政府によっても所有され,官奴婢と称した。その地位は私奴婢とほぼ同じであったが,別に部曲と同様のものもあり,官戸と呼ばれた。ところが,唐代中期から大土地所有制の内容が変化しはじめ,これに対応して部曲身分の解放が行われると,部曲の数は減少し,上級賤民としての部曲という用語は,10世紀末をもって,記録の上からも姿を消した。…

【奴隷】より

…1863年南北戦争の最中にリンカン大統領は奴隷解放宣言を出したが,実際に奴隷が解放されたのは65年に戦争が終わったときであり,同年の憲法第13修正で明文化された。【猿谷 要】
【日本】
 日本古代の奴隷は,すでに《魏志倭人伝》に生口(せいこう)の記述が見られるので3世紀ころから存在したが,7世紀後半から8世紀にかけて律令法の定める官戸(かんこ),官奴婢(ぬひ)(私奴婢),家人(けにん),私奴婢などの賤民(せんみん)の身分に編成された。奴隷は,犯罪,人身売買,債務,捕虜などにより生じたが,律令法により人身売買や債務により良民を賤民すなわち奴隷とすることは禁止され,奴隷の供給は生益と犯罪に限定された。…

【奴婢】より

…男性を奴(やつこ),女性を婢(めやつこ)と称する。律令制以前には奴隷的な賤民を一括して奴婢と称したが,大宝令(戸令)では,私有奴婢は私奴婢と家人(けにん)(家族を成し家業を有し売買されない上級賤民)に,官有奴婢は官奴婢(公奴婢とも)と官戸(かんこ)(家人とほぼ同じ身分)に分化した。奴婢は所有者により資財と同じに物として扱われ,相続・贈与や売買・質入れの対象とされた。…

【律令制】より

…良賤間の通婚は禁ぜられ,その所生子は原則として賤とされる定めであった(良賤法)。養老令の規定では,賤民に陵戸(りようこ),官戸(かんこ),家人(けにん),官奴婢(ぬひ)(公奴婢),私奴婢の5種があり(五色の賤),それぞれ同一身分内部で婚姻しなければならないという当色婚の制度が定められていたが,このうち陵戸は大宝令では雑戸(ざつこ)の一種としてまだ賤とはされていなかった可能性が強い。雑戸は品部(しなべ)とともに前代の部民(べみん)の一部が律令制下になお再編・存続させられ,それぞれ特定の官司に隷属して特殊な労役に従事させられたもので,そのため身分上は良民でありながら,社会的に一般公民とは異なる卑賤な存在として意識された。…

※「私奴婢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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