田庄
かせだのしよう
田庄・笠田庄とも書く。紀ノ川中流域右岸にある荘園。西を穴伏川(静川)が流れる。東は官省符庄、西は静川庄・名手庄(現那賀郡那賀町)、南は志富田庄。延徳三年(一四九一)三月日付の田庄四至示注文(宝来山神社文書)に引用する寿永二年(一一八三)当時の四至は、「限東下居、限南大河、限西世山河前、限北四津谷葛木峯」であった。下居は現佐野の通称折居で、「続風土記」に東村・佐野村の小名とされ、大河は紀ノ川、世山は背山、葛木峯は葛城(和泉)山脈のことである。これに従えばほぼ現笠田東・笠田中・萩原・窪・移・背ノ山・高田を含む。
久寿二年(一一五五)一〇月二〇日の坂上千澄田畠譲状(角田文衛氏所蔵)に「在紀伊国伊都郡竺田村」とみえ、長寛二年(一一六四)七月四日の太政官牒案(根来要書)にはじめて「笠田庄」がみえる。成立は久安三年(一一四七)頃で、領主は讃岐院(崇徳上皇)であったが、翌年には国司源季範によって収公されたと考えられる(前記太政官牒案)。平安時代末期には、京都蓮華王院が領主であったことが知られる(「吾妻鏡」文治二年八月二六日条)。
寿永二年、当庄は山城神護寺領となった。これは神護寺の再興者である僧文覚が後白河上皇に働きかけて実現したものであった。文覚は、元暦二年(一一八五)正月一九日の僧文覚起請文(神護寺文書)において、その間の経緯を
<資料は省略されています>
と記す。
田庄
ほうだのしよう
現西脇市の中部・西部一帯に比定される庄園で、名称は「和名抄」の多可郡蔓田郷を継承する。当初は鳥羽上皇創建の得長寿院(現京都市左京区)が本家職、平頼盛が領家職を有していたが、のち久我家領となる。関係史料に庄内の津万郷・黒田郷・重国郷・下郷がみえ、この四郷で構成されていたようである。寿永三年(一一八四)四月五日、源頼朝は後白河法皇から支配を任されていた平家没官領のうち、頼盛の旧領一七ヵ所を返還したが、このなかに這田庄がある(「源頼朝下文案」久我家文書、以下断りのない限り同文書)。文治二年(一一八六)六月二日に頼盛が死亡し、子息光盛が相続するが(「吾妻鏡」同年六月一八日条、寛喜元年六月日平光盛処分状案など)、この頃平家没官領の多くが駐留していた梶原景時の兵士(被官人ら)によって押領されており、「東這田庄」も播磨国の武士が押領している(「吾妻鏡」文治二年六月九日条)。承久の乱に際して光盛は京方にくみしなかったが、乱後に播磨国守護所使が這田庄に入部し、兵粮米を徴収した。承久三年(一二二一)八月二四日、鎌倉幕府はこれを停止し、兵粮米徴収は領家(光盛)が徴収するよう命じているが(関東下知状)、遵行されず、同四年四月五日、再度守護所の乱入が停止された(六波羅施行状)。寛喜元年(一二二九)光盛はその所領を七人の息女に譲り、這田庄は四女三条局へ渡された。得長寿院領と付記されている(前掲処分状案)。その後当庄は小坂禅尼に伝えられ(池大納言家領相伝系図)、さらに久我長通に相伝された(久我長通譲状)。元弘三年(一三三三)六月九日、後醍醐天皇は当庄を長通に安堵している(後醍醐天皇綸旨案)。
田庄
こてだのしよう
田庄
ひえだのしよう
京都平野の西部、長峡川中流域の現大字上稗田・下稗田一帯に比定される庄園。応永七年(一四〇〇)九月一一日の渋川満頼書下(佐田文書/熊本県史料 中世篇二)によると、宇都宮氏庶流の佐田親景が九州探題渋川満頼から稗田庄ほかを安堵されている。親景は永享七年(一四三五)に当庄を含む所領を嫡子盛景に譲与しているが(同年三月三日「佐田親景譲状」同上)、その譲文には鎌倉時代以来の本領であると記されている。康正元年(一四五五)には当庄領主は京都北野社宝成院(「北野神社引付」同年一一月一九日条/北野古記)。天文五年(一五三六)一一月一七日の大内氏奉行人連署奉書(北野神社文書/史料纂集)によれば、北野社領の「稗田村」に対し段銭の加増が免除されている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報