特別取締役(読み)とくべつとりしまりやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別取締役」の意味・わかりやすい解説

特別取締役
とくべつとりしまりやく

重要財産処分譲り受け,多額の借財について決議できる権限を委任された取締役。委員会設置会社を除く取締役会設置会社において,6人以上の取締役,かつ 1人以上の社外取締役のいる場合,あらかじめ 3人以上の取締役を特別取締役として選定できる(会社法373条1項)。2005年の会社法制定にともない,商法特例法上の大会社またはみなし大会社の取締役に認められていた重要財産委員会を見直した制度。重要な財産の処分・譲り受け,および多額の借財についての取締役会決議は,原則として特別取締役のうち,議決に加わることができる者の過半数が出席し,その過半数をもって行なうことができる。取締役の人数の多い会社において,業務執行の迅速な決定と取締役会の監督機能とのバランスをはかる。

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人事労務用語辞典 「特別取締役」の解説

特別取締役

特別取締役とは、会社の重要な財産の処分や譲受、多額の借財などについて決定できる役職です。その決定は、取締役会決議と同等の効果を持つことができます。
(2006/8/7掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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