ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「準司法的手続」の意味・わかりやすい解説
準司法的手続
じゅんしほうてきてつづき
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…その任命について,国会の両議院の同意が必要とされているものも少なくない。 行政審判においては,準司法的手続とよばれる,行政手続のなかでは最も司法的性質をもつ手続がとられる。この手続を規律する通則的な法律はなく,個々の法令の定めるところによって審判は行われるが,ふつう審判は公開され,対審的な形をとって行われ,処分の相手方やその他の利害関係者は,意見を述べ,証拠を提出し,参考人の陳述や鑑定を要求することができる。…
※「準司法的手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新