精選版 日本国語大辞典 「混合法」の意味・読み・例文・類語
こんごう‐ほう コンガフハフ【混合法】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…ある都市の条例はその都市の域外にも及ぶか,みずからの域内にある他の都市の臣民をも拘束するか,こうした形で議論が始まり,条例の性質や目的を基準に,それが人・物そのいずれに関するかによって,あるいはみずからの臣民である限り域外にあっても適用されるとか(属人的域外適用),みずからの領域内にのみ適用範囲が限定されるが他の都市の臣民にも及ぶ(属地的域内適用)とか論じられた(バルトルスなど)。のちこれは人法statuta personaliaおよび物法statuta realiaのカテゴリーでとらえられ,双方の性質をもつかいずれとも決めがたいものは混合法statuta mixtaとされて適用関係では物法と同様に扱われるようになり(ダルジャントレ(1519‐90)),ここに法を3種類に分ける理論が完成した。その後,この理論は都市法のみならず広く地方慣習法やより普遍的な法律についても一般化された。…
※「混合法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新