出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…戦時に拿捕された船舶は捕獲審検手続に付される。海賊船は拿捕した国が裁判を行い,処分を決定できる。十分な嫌疑のない拿捕については,拿捕した軍艦等の旗国は,拿捕された船舶の旗国に対して補償の責任を負うことがある。…
※「海賊船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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