水産業協同組合法(読み)スイサンギョウキョウドウクミアイホウ

デジタル大辞泉 「水産業協同組合法」の意味・読み・例文・類語

すいさんぎょう‐きょうどうくみあいほう〔スイサンゲフケフドウくみあひハフ〕【水産業協同組合法】

漁業協同組合漁業生産組合水産加工業協同組合などの組織事業運営等について規定した法律。昭和23年(1948)公布水協法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「水産業協同組合法」の意味・わかりやすい解説

水産業協同組合法
すいさんぎょうきょうどうくみあいほう

昭和 23年法律 242号。漁民および水産加工業者の協同組織 (水産業協同組合) の発達を促進して,その経済的社会的地位向上と水産業の生産力の増進とをはかることを目的とする法律。水産業協同組合は,その組合員 (会員) のために資金の貸付け,物資の供給,共同施設などを目的としており,加入または脱退の自由,議決権の平等の要件を必要とする。この法律に基づく協同組合には,独占禁止法適用が除外される。

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世界大百科事典(旧版)内の水産業協同組合法の言及

【協同組合】より

…(1)農業協同組合法(1947年)――農業協同組合,農業協同組合連合会,農事組合法人,農業協同組合中央会。(2)水産業協同組合法(1948年)――漁業協同組合,漁業生産組合,漁業協同組合連合会,水産加工業協同組合,水産加工業協同組合連合会,水産業協同組合共済会。(3)消費生活協同組合法(1948年)――消費生活協同組合,消費生活協同組合連合会。…

※「水産業協同組合法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」