精選版 日本国語大辞典 「書下」の意味・読み・例文・類語
かき‐くだ・す【書下】
かき‐くだし【書下】
かき‐おろし【書下】
かき‐おろ・す【書下】
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鎌倉時代以降,一般に侍臣が主人の命をうけ,あるいはあらかじめ与えられた職務権限に基づき,みずからの直状(じきじよう)(直書)の形式で部下に発給する文書。主人の命令の要旨を引用し,その旨を奉じたことを表す文言(奉書文言)をもつ侍臣の書札を奉書というのに対し,書下は主人の指示の有無にかかわらず侍臣の職務上の権限と責任において発するもので,奉書文言を含まない書札である。鎌倉時代の基本的な法律用語を説明した《沙汰未練書》には〈書下トハ執筆奉行奉書也〉とあるが,この場合の“奉書”とは主人(鎌倉将軍)の命を奉る側面を強調したものである。また12世紀ころ成立した《新任弁官抄》には,〈職事書下躰〉として口宣の雛形が示してあるが,この場合の“書下”とは侍臣(職事蔵人)の職務権限に基づいた発給文書という面を表現した用法であろう。書下の様式は,初行から事書で始まり,礼表現の伝達文言で結ぶ本文,本文次行に日付,日下(日付の下)に差出書(侍臣の署判),日付次行に宛所を書く,書状と同じ書札様文書である。しかし,その内容は,差出人の職務権限にかかわるものだけに,主人あるいは上級者の命令の施行,差出人本人から部下への職務命令,権利の付与・認定等の公的機能をもち,旧来は宣旨,下知状(げちじよう),下文(くだしぶみ),符,牒等の下文様文書や公式様(くしきよう)文書で発せらるべきものであった。そのため書下の日付は,年付の日付(書下年号)となるが,この点で書状との決定的な相違がある。書下の差出者は種々あるが,このうちとくに重要なのは,南北朝後期から室町時代にかけて盛んに用いられた守護書下である。守護は,幕府の命を伝達する遵行状(じゆんぎようじよう)にこれを用いたほか,その管国支配権に基づいて管国内の土地の給与・安堵,特権の付与・承認にもこれを用い,管国の領国化を進めたといわれる。ここにおいて書下は,差出人の専裁的な面を膨張させた文書に変化する。戦国大名,近世大名の発する判物(はんもつ)とは,この守護書下の系譜をひく文書ということができる。
執筆者:富田 正弘
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武家様文書の一形式。書下文(ぶみ)ともいう。鎌倉幕府では、引付衆(ひきつけしゅう)に属す右筆(ゆうひつ)である執筆奉行(しっぴつぶぎょう)の奉書をいうが、ついで鎌倉・南北朝・室町期に、守護以下の武士が、自己の管轄下に、所領給与・安堵(あんど)、軍勢催促、施行、補任(ぶにん)、召喚などの通達を行う際に用いた直状(じきじょう)形式の文書をさした。したがって、発給者が差出者として文書に姿をみせており、文書の書止めは「仍状如件(よってじょうくだんのごとし)」「―之状如件(のじょうくだんのごとし)」となるのが一般的である。南北朝期から室町期にかけて守護の領国支配権の拡大に伴って、書下が増加し、その後戦国大名が登場すると、戦国大名は分国支配のために花押(かおう)を捺(お)したこの種の文書を盛んに発給するようになった。しかし、当時一般にこれらは書下とはよばれずに「判物(はんもつ)」とよばれた。
[久保田昌希]
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