更生緊急保護法(読み)こうせいきんきゅうほごほう

百科事典マイペディア 「更生緊急保護法」の意味・わかりやすい解説

更生緊急保護法【こうせいきんきゅうほごほう】

刑余者または刑事拘束を解かれた者が,さらに罪を犯す危険を防止するため,緊急適切な社会復帰への援助生活指導医療・保養・宿泊所等の援助)につき規定する法律(1950年公布)。これら事業を国の責任とし,所管保護観察所に定め,民間団体として更生保護会を設けた。1995年更生保護事業法成立にともない,廃止犯罪者予防更生法において更生緊急保護が規定されることになった。また更生保護会に代えて,新たに更生保護法人が創設された。→更生保護

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更生緊急保護法」の意味・わかりやすい解説

更生緊急保護法
こうせいきんきゅうほごほう

昭和 25年法律 203号。従来司法保護事業法 (昭和 14年法律 42号) を受け継ぎ,更生保護事業について定めた (→更生保護 ) 。更生保護事業に対する国の責任を認めて,更生保護事業を保護観察所の所管とし,民間団体に委託するときには委託費支弁するとともに,民間団体 (更生保護会) に対しては監督制度を採用した。 1995年,更生保護法人の規定を盛り込んで名称も更生保護事業法 (平成7年法律 86号) に変更された。

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世界大百科事典(旧版)内の更生緊急保護法の言及

【更生保護】より

…この法律において初めて〈更生保護〉という表現が用いられた。翌50年に更生緊急保護法が定められ,司法保護事業法は廃止された。また,53,54年の刑法の一部改正で執行猶予に付された者にも保護観察を付しうることになり,これを受けて執行猶予者保護観察法が54年に制定された。…

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