指定金銭信託(読み)していきんせんしんたく

百科事典マイペディア 「指定金銭信託」の意味・わかりやすい解説

指定金銭信託【していきんせんしんたく】

運用方法を貸付金割引手形公社債,銀行預金など一定範囲に指定した金銭信託実際には委託者は信託約款記載の運用方法を承認し,具体的運用を信託会社に一任するもの。指定金銭信託単独運用と指定金銭信託合同運用とに分類される。日本独自の発展をみた指定金銭信託合同運用は,特に元本保証,利益補足の特約をつけることが許され,利殖性資金を吸収して金銭信託の中心をしめている。→貸付信託
→関連項目年金信託

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「指定金銭信託」の意味・わかりやすい解説

指定金銭信託
していきんせんしんたく

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世界大百科事典(旧版)内の指定金銭信託の言及

【金銭信託】より

… 金銭信託には次の三つがある。(1)無指定金銭信託 法令上運用の種類・範囲が限定され,その結果,妙味ある運用がなしえないため実例は皆無である。(2)特定金銭信託 運用方法を特定した金銭信託で,金銭を信託する際に受託者(信託銀行など)に対し運用の目的物と条件(融資先の名称,金額,期間,利率,担保など)を確定して指示するものである。…

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