デジタル大辞泉 「指定公共機関」の意味・読み・例文・類語 してい‐こうきょうきかん〔‐コウキヨウキクワン〕【指定公共機関】 国や地方公共団体と協力して緊急事態などに対処する機関。医療・電気・電気通信・放送・ガス・運送事業者などで、災害対策基本法・国民保護法・武力攻撃事態法などでそれぞれ指定されている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例