往来危険による汽車転覆等罪(読み)オウライキケンニヨルキシャテンプクトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

おうらいきけんによるきしゃてんぷくとう‐ざい〔ワウライキケンによるキシヤテンプクトウ‐〕【往来危険による汽車転覆等罪】

往来危険罪にあたる行為で、列車転覆させたり船舶を転覆・沈没させたりする罪。刑法第127条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、この行為で人を死亡させた場合は死刑または無期懲役に処せられる。往来危険による汽車転覆罪

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