差戻(読み)さしもどす

精選版 日本国語大辞典 「差戻」の意味・読み・例文・類語

さし‐もど・す【差戻】

〘他サ五(四)〙 (「さし」は接頭語)
位置を、もとのところへもどす。また、もとの過程状態にもどす。もとへ返す。さしかえす。
太平記(14C後)一六「叩(ひか)へて船の指し戻(モド)す間を相待ちける所に」
上級審原判決を取り消したり、破棄したりして、さらに事件を深く審理させるため原裁判所または第一審裁判所に送り返す。
民事訴訟法(明治二三年)(1890)四二二条「控訴裁判所は左の場合に於て事件に付き尚ほ弁論を必要とするときは其事件を第一審裁判所に差戻す可し」

さし‐もどし【差戻】

〘名〙
① 上級審が原判決を取り消し、または破棄した場合、事件を原裁判所または第一審裁判所にもどして、もう一度審理させること。
※民事訴訟法(明治二三年)(1890)四四八条「事件の差戻又は移送を受けたる裁判所は」
② 一般に、書類案件などを再考するためにその原案者のもとにもどすこと。

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普及版 字通 「差戻」の読み・字形・画数・意味

【差戻】されい

もとる。

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