工業再配置促進法(読み)こうぎょうさいはいちそくしんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「工業再配置促進法」の意味・わかりやすい解説

工業再配置促進法
こうぎょうさいはいちそくしんほう

昭和47年法律73号。過度に工業集積している地域から工業の集積の程度が低い地域への工場の移転および当該地域における工場の新増設を,環境の整備その他環境の保全および雇用の安定に配意しつつ推進する措置を講ずるための法律。2006年廃止。工業の再配置を促進し,もって国民経済の健全な発展をはかり,あわせて国土の均衡ある発展と国民の福祉の向上に資することを目的とした。工場を減らすべき移転促進地域および工場を誘致すべき誘導地域は政令で定め,経済産業大臣による工場再配置計画の策定,工場移転についての認定,および税制上の優遇措置,国の財政上その他の措置や地方債についての配慮などが定められていた。

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