ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「巡察使[日本]」の意味・わかりやすい解説 巡察使[日本]じゅんさつし[にほん] 古代,諸国を巡察して,国郡司の治政の調査にあたった官。持統8 (694) 年が初見。令制では太政官に所属。天長7 (830) 年以後は所見がない。近代になって明治2 (1869) 年3月奥羽の治政巡察のため,奥羽民政巡察使を設置,短期間に幾変遷を経て,同年7月按察使がおかれて廃止。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報