小人罪無し玉を懐いて罪有り(読み)ショウジンツミナシタマヲイダイテツミアリ

デジタル大辞泉 の解説

小人しょうじんつみたまいだいてつみ

《「春秋左伝」桓公一〇年から》つまらない人間でも、本来のままなら罪を犯すことはないのに、身分不相応の財宝を持つと罪を犯すようになる。
[類語]玉を懐いて罪あり匹夫罪なしたまを懐いて罪あり服のちゅうならざるは身の災いなり人参飲んで首くく仏神は来らざる果報を願えばかえって災いを与う

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